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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)20号 判決

被告人

吉田德次郞

主文

本件控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

前略

弁護人高木健助の控訴趣意第二点に対する判断

地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書に、起訴状に記載された公訴事実を引用することができることは、刑事訴訟規則第二百十八條の明定するところであり、判決書に起訴状記載の公訴事実を引用するにあたり、その公訴事実を記載した書面を判決書の原本に添附する必要がないのは、もとより当然であるので、原判決には法令違反不備は少しもなく論旨は理由がない。

以下省略

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